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テレワーク手当は、報酬と見なされるのか? 社会保険の「定時決定」「随時改定」の実務を確認する
「企業実務」は、経理・総務・人事部門の抱える課題を解決する月刊誌。仕事を進める上で必要な実務情報... 「企業実務」は、経理・総務・人事部門の抱える課題を解決する月刊誌。仕事を進める上で必要な実務情報や具体的な処理の仕方を正確に、分かりやすく、タイムリーにお届けします。1962年の創刊以来、理論より実践を重んじ、“すぐに役立つ専門誌”として事務部門の業務を全面的にバックアップ。定期購読はこちら。 本記事は、2021年7月号に掲載された「テレワーク下での『定時決定』『随時改定』の実務を確認する」を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集し、転載したものです。 まず、原則的な考え方として、全てに共通するのは、「実費弁償分として支払われているか否か」という点です。 実際にかかった分だけ(実費弁償分)を精算する意味合いとして支払われるのであれば定時決定および随時改定の対象外、報酬として支払われるのであれば報酬等に該当する、と考えて差し支えないでしょう。 【1】在宅勤務手当 最も多いのが、
2021/07/17 リンク