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女性声優の“存在しない”水着画像をAIで作成、販売……法的に問題ないの? 弁護士に聞いた
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女性声優の“存在しない”水着画像をAIで作成、販売……法的に問題ないの? 弁護士に聞いた(2/2 ページ) ... 女性声優の“存在しない”水着画像をAIで作成、販売……法的に問題ないの? 弁護士に聞いた(2/2 ページ) 画像の販売についてはパブリシティ権侵害となるが…… 画像の販売については、明らかに先ほどの類型(1)に該当するので、パブリシティ権侵害に該当するという。一方、AIモデルの販売については「そのようなモデルの販売行為自体がパブリシティ権侵害に該当するかはフェーズを分けて考える必要がある」と柿沼弁護士。 AIモデルの問題を考える上では「AIモデルを作る」と「AIモデルを販売する(公開・提供する)」の2つのフェーズに分けて検討する必要があるという。その上で柿沼弁護士は「AIモデルを作るフェーズはパブリシティ権の侵害には当たらない可能性が高い」と考えを示す。 これは、AIモデルを作るために画像データを収集し、学習に使うだけでは、上記3類型の行為のいずれにも該当せず「専ら肖像等の有する顧客吸引力