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自動車税の還付:自動車税info
自動車の抹消登録(永久抹消登録・一時抹消登録※1)を行った場合に自動車税が還付されます。 年度途中での... 自動車の抹消登録(永久抹消登録・一時抹消登録※1)を行った場合に自動車税が還付されます。 年度途中での抹消登録の場合、抹消登録をした翌月から翌年3月までの分の自動車税は月割りで計算され、既に支払った自動車税との差額が還付されます。 例:自動車税額39,500円、2018年5月に自動車税を支払済み、2018年9月に抹消登録を行った場合 還付される額は39,500円-39,500円×6/12(10月から翌年3月までの分)=19,750円 自動車の譲渡にともない移転登録(名義変更)した場合、4月1日時点の所有者にその年度の納税義務があります。月割計算による自動車税の還付はありません。 例:2018年6月にAさんの自動車をBさんに譲渡、移転登録をした場合 2018年度の自動車税は2019年4月1日時点の所有者であるAさんが納税義務者、 2019年度分からBさんが納税義務者となります。 納税済みの2