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共産党推進の投票日当日の棄権防止活動:政府「棄権防止運動は候補者名や政党名があれば選挙運動になり得る」答弁 - 事実を整える
共産党が推進・常態化している ランキング参加中社会 福山和人候補「投票日当日の棄権防止活動は誰でも... 共産党が推進・常態化している ランキング参加中社会 福山和人候補「投票日当日の棄権防止活動は誰でもできる」 4年前の京都市長選でもSNSに投票呼びかけ電話投稿 選挙運動の定義「間接的でも得票誘導等が対象」 共産党が候補者陣営に推進している「棄権防止活動」 政府答弁「棄権防止運動は候補者名や政党名があれば選挙運動になり得る」 架電の対象者が支持者、陣営内部なら投票日当日の選挙運動ではない? 投票日当日も棄権防止活動は誰でもあらゆる方法で行うことができる? 福山和人候補「投票日当日の棄権防止活動は誰でもできる」 特定候補への投票呼びかけではなく、棄権せず投票しましょうと呼びかける棄権防止活動は、公選法が規定する選挙運動ではないため、投票日当日も、誰でも、個々面接・電話などあらゆる方法で行うことができます。これを規制する法律はありません。 https://t.co/ryvnyQjx6R — 弁護
2024/02/06 リンク