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公的介護保険で自己負担額が高額になった場合の軽減措置とは?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター
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公的介護保険で自己負担額が高額になった場合の軽減措置とは?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター
高額介護サービス費として払戻しを受けられる 1カ月に自己負担する介護サービス利用料には、所得区分に... 高額介護サービス費として払戻しを受けられる 1カ月に自己負担する介護サービス利用料には、所得区分に応じて限度額が決まっています。 その限度額を超えると、超えた分は申請により払戻し(高額介護サービス費)を受けることができます。 同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合には原則、世帯の自己負担合計額でみます。 2021(令和3)年8月から下表のように高額介護サービス費の所得基準・負担限度額が改正されました。 高額介護サービス費における負担限度額(月額:2021(令和3)年8月以降) 高額介護サービス費の対象とならないもの 福祉用具購入費や住宅改修費の1~3割負担分 施設サービスの食費、居住費や日常生活費など 介護保険の給付対象外の利用者負担分 支給限度額を超え、全額自己負担となる利用者負担分 高額医療・高額介護合算療養費制度 毎年8月から翌年7月までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合