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犯罪捜査規範を知らなくとも捜査はできる?
刑弁「あるある」ネタではあるが、やはり取り上げておこう。 犯罪捜査規範を知らなくとも捜査はできる、... 刑弁「あるある」ネタではあるが、やはり取り上げておこう。 犯罪捜査規範を知らなくとも捜査はできる、という話である。 採尿当時、薬物捜査に従事すること6年強の警察官、内木英智警察官(愛知県警所属)。 彼に言わせると、「先輩らから、必要量以上の尿は捨てると教わっていた」そうである。 他方、犯罪捜査規範186条は「鑑識に当たつては、なるべくその全部を用いることなく一部をもつて行い、残部は保存しておく等再鑑識のための考慮を払わなければならない。」と規定している。 必要量以上は捨てることは、「残部は保存しておく」「再鑑識のための考慮」とは真逆であり、当然、職務規範違反が問題となる。 犯罪捜査規範違反を指摘される警察官は、決まって、「犯罪捜査規範を知らなかった」と証言するものである。 内木警察官も、その例に漏れず、採尿当時、186条のような規定を知らなかったと証言した。まあ、「犯罪捜査規範を知っていま