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刑事弁護オアシス
捜査員が調べる前に、供述拒否権を告知すること。「ええか。嘘を言ってはならんぞ。その権利はない。そ... 捜査員が調べる前に、供述拒否権を告知すること。「ええか。嘘を言ってはならんぞ。その権利はない。そして言いたくないことは言わなくていい」と独自の解釈を話す。そして、実際被疑者が黙秘権を行使すると「なんで喋らんのや。その理由を言え」と執拗にしめ上げる。弁護人は接見で黙秘権の存在を教えるだけではなく、黙秘権の行使の方法や捜査官のやり方を詳しく教えることが重要。 知ってる? KEIBEN用語とは? それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。 下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)として1冊の本にまとめています。 この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この
2024/05/04 リンク