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小型無人機等飛行禁止法について 警視庁
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であ... 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。) 操縦装置を有する気球ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)パラグライダー(原動機を有するものを含む。)回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの