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建築基準法第90条の3。工事中における安全上の措置等に関する計画の届出問題の解き方。 - 建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法
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建築基準法第90条の3。工事中における安全上の措置等に関する計画の届出問題の解き方。 - 建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法
今日は建築基準法第90条の3で定めている工事中における安全上の措置等に関する計画の届出について解説... 今日は建築基準法第90条の3で定めている工事中における安全上の措置等に関する計画の届出について解説していこうと思います。実際私自身イマイチ内容を理解していないので、これを機に理解したいと思います。 建築基準法第90条の3の内容。 仮使用認定建築基準法第7条の6との違いは? 建築基準法第90条の3の内容。 別表第一(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。 上記は法90条の3の条文です。別表第一(い)欄(1)、(2