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検査証明書の添付が免除される植物の見直しについて:植物防疫所
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検査証明書の添付が免除される植物の見直しについて:植物防疫所
植物防疫法により、植物を海外から日本へ持ち込む場合、病害虫が植物に付着して日本に侵入することを防... 植物防疫法により、植物を海外から日本へ持ち込む場合、病害虫が植物に付着して日本に侵入することを防ぐために、量や用途を問わずすべての植物について、輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。ただし、栽培の用に供しない乾燥したうこん等の9品目については、病気や害虫が付着するおそれが少ないものとして、検査証明書の添付が免除されていました(植物防疫法施行規則第5条の3*)。 この規定について、最新の状況を踏まえ、改めて科学的な根拠に基づくリスク評価を行った結果、栽培の用に供しない植物であって、以下の全ての基準を満たした植物については検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものと判断されました。 この判断基準によって特定された植物について、植物防疫法施行規則の一部改正(当該植物を第5条の3*に追加)が行われ、令和2