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「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
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「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
本日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部... 本日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整備するものです。 1.政令改正の背景 本改正は、第211回通常国会で成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号。以下「改正法」という。)」の施行期日を定め、不正競争防止法施行令、商標法施行令、商標登録令、特許法等関係手数料令、関税法施行令の関係規定の整備を行うものです。 2.政令の概要 (1)不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ①公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(改正法附則第1条本文) 改正法のうち、不正競争防止法改正関連の措置事項、他人の氏名を含む