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雇用調整助成金などの支給要件を見直します |報道発表資料|厚生労働省
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雇用調整助成金などの支給要件を見直します |報道発表資料|厚生労働省
平成24年8月14日 職業安定局雇用開発課 課長 北條 憲一 課長補佐 大谷 真司 (電話代表) 03(5253... 平成24年8月14日 職業安定局雇用開発課 課長 北條 憲一 課長補佐 大谷 真司 (電話代表) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)1718 厚生労働省は平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行いますので、お知らせします。 これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部を助成するものです。 平成20年9月のリーマン・ショック後、厚生労働省ではこれらの助成金の支給要件を緩和することで多くの事業主が利用できるようにしてきましたが、経済状況の回復に応じて見直すこととしました。 【見直しを行う要件の概要】 1. 生産量要件の見直し 「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を、「最近3か月の生産量又は売