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コインハイブ事件の最高裁の弁論の検察側の主張がひどいことを考えた(追記あり) : なか2656のblog
1.コインハイブ事件 ■追記 2022年1月22日に最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)でこのコインハイブ事件に... 1.コインハイブ事件 ■追記 2022年1月22日に最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)でこのコインハイブ事件について無罪判決が出されました。詳しくはこちらをご参照ください。 ・【速報】コインハイブ事件の最高裁判決で無罪判決が出される あるウェブデザイナーの方(モロ氏、以下「被告人」)が、自身のウェブサイトに仮想通貨採掘アプリ「coinhive」を設置していたことが、不正指令電磁的記録等罪(いわゆるウイルス罪・刑法168条の2以下)に問われたいわゆるコインハイブ事件において、2018年の横浜地裁平成30年3月27日判決は、不正指令電磁的記録等罪の構成要件における、「反意図性」の該当は認めたものの、「不正性」(社会的許容性)の該当は認められるとはいえないとして、被告人を無罪としました。 ところが、控訴審の東京高裁令和2年2月7日判決(栃木力裁判長)は、「反意図性」および「不正性」の両方が成立する
2022/01/22 リンク