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中高齢寡婦加算の詳細(令和4年度) | 年金情報部
夫の死亡当時、夫によって生計維持されていた妻であること 長期要件による遺族厚生年金の場合は、夫の厚... 夫の死亡当時、夫によって生計維持されていた妻であること 長期要件による遺族厚生年金の場合は、夫の厚生年金被保険者期間が20年以上であったこと *1) 夫の死亡時に妻が40歳以上であるか、もしくは40歳の時に遺族基礎年金の支給対象となる子がいること 夫が死亡したときに妻が40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給しない場合 夫が死亡したときから65歳になる前まで中高齢寡婦加算が支給されます。 夫が死亡したとき妻が40歳未満で遺族基礎年金を受給しない場合 中高齢寡婦加算の加算はありません。 (遺族厚生年金は5年間で打ち切りになる場合があります 。) 妻が40歳の時点で遺族基礎年金受給の場合 妻に40歳の時点で遺族基礎年金の受給の要件となる子がいる場合は、夫の死亡が、「妻が40歳になる前」でも、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。但し遺族基礎年金を受給している間は40歳以降でも中高齢寡婦加