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NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信規約
(メッセージの表示) 第7条 NHKは、受信機(衛星系によるテレビジョン放送を受信できるものに限る... (メッセージの表示) 第7条 NHKは、受信機(衛星系によるテレビジョン放送を受信できるものに限る。以下この条において同じ。)を設置した者にその設置の旨をNHKに連絡するよう促す文字(以下「設置確認メッセージ」という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとることができる。 2 NHKは、受信機を設置した者から次の各号に掲げる事項の連絡を受けた場合には、当該受信機の画面に設置確認メッセージを表示しない措置をとるものとする。 (1) 受信機の設置者の氏名および住所 (2) 受信機の画面にB-CASカード番号またはACAS番号として表示される識別番号(以下「ID番号」という。) (3) 受信機を第1号の住所以外の場所に設置した場合はその場所 3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる理由により、NHKにおいて前項各号に掲げる事項の1に該当する事実を確認できない場合には、NHKは第1項