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JASRACの著作権料徴収認める 東京地裁、音楽教室敗訴
日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方... 日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収すると決めたのは不当として、音楽教室を運営する約250事業者がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐藤達文裁判長は教室側の主張を退け「使用料は徴収できる」との判断を示した。 音楽教室側は控訴する意向を示した。 著作権法は「公衆に聞かせる目的」で楽曲を演奏する権利(演奏権)について、作曲家などの著作権者が持つと規定する。JASRACはこれに基づき、2018年から音楽教室に対し著作権使用料の徴収を始めた。 訴訟では音楽教室での演奏が(1)「公衆」に対する演奏に当たるか(2)「聞かせること」を目的とした演奏といえるか――が争われた。 佐藤裁判
2020/03/01 リンク