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No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 個人が土地等を収用等されることにより取... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、いろいろな名目の補償金がありますが、これらの補償金は課税上、次のように分類されます。 1 収用等された資産の対価となる補償金:対価補償金 2 資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金:収益補償金 3 事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:経費補償金 4 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:移転補償金 5 原状回復費、協力料などの補償金:その他の補償金 これらの補償金のうち収用等の課税の特例の適用がある補償金は、原則として、対価補償金だけですが、課税上の取扱いは、次表のとおりです。 補償金の種類 課税上の取扱い
2024/05/13 リンク