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No.2011 課税される所得と非課税所得|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 所得とは 「収入」と「所得」という言葉は同じ意味の... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 所得とは 「収入」と「所得」という言葉は同じ意味のように使われることがありますが、税法上、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ」のことを「所得」と呼んでいます。 所得税法では、所得の種類を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得の10種類に分類して、それぞれの所得の内容と計算方法を定めています。 このうち雑所得とは、「他の所得のいずれにも該当しない所得」をいいますから、所得税は個人が得たすべての所得に対して課税されるというのが原則です。 所得税は、納税義務者に帰属するすべての所得に対して課税することを原則としていますが、所得の中には、社会政策その他の見地から所得税を課さないものがあります。これを非課税所得といいます。 非課税所得は、所得税法および租税特別措置法の