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日本税理士会連合会|国税庁
税理士法第49条の13第1項 (目的) 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士... 税理士法第49条の13第1項 (目的) 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその他の会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。 税理士会及びその会員の指導、連絡及び監督に関し必要な事項について、税理士会及びその会員に対し勧告をし、又は指示を行うこと。 税務行政その他租税又は税理士に関する制度について調査研究を行うこと。 税理士会の会員の業務の改善進歩に関して調査研究を行うこと。 税理士に関する制度及び税理士の業務に関する広報活動を行うこと。 会報を発行すること。 税理士の登録及び税理士法人の届出に関する事務を行うこと。 税理士の研修に関し必要な施策を行うこと。 小規模納税者に対する税理士の業務に関し必要な施策を行うこと。 税理士会の会員の業務に関する帳簿の作成に