エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
看護職の労働安全衛生 | 看護職の皆さまへ | 公益社団法人日本看護協会
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
看護職の労働安全衛生 | 看護職の皆さまへ | 公益社団法人日本看護協会
パワーハラスメント対策の推進 2020年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義... パワーハラスメント対策の推進 2020年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました(中小企業主※は2022年4月1日から義務化、それまでは努力義務)。これに先立って、厚生労働省から具体的な指針が示されています。 事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するための対策を講じる必要があります。また労働者には、ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うなど、労働者自身もパワーハラスメントがない職場づくりに参画することが求められています。 なお、派遣職員や業務委託先の職員、実習中の看護学生など、同じ職場で働く人へも同様に、防止対策に取り組むことが望ましいとされています。 また、本会が国に要望してきた看護職員に対する患者・家族等からのハラスメント対策の法制化は見送られましたが、顧客からの迷惑行為について事業主が取るべ