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相続人に未成年者がいる場合の注意点|特別代理人とは | 相続手続きに専門特化した こん・さいとう司法書士事務所
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相続人に未成年者がいる場合の注意点|特別代理人とは | 相続手続きに専門特化した こん・さいとう司法書士事務所
今回は、相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議のやり方について考察します。特に夫に先に先立たれ... 今回は、相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議のやり方について考察します。特に夫に先に先立たれて、自分(妻)と子供が残されたというケースにおいて、常識的に考えれば当然自分が全部相続するだろうという認識だとは思いますが、法律上は一定の手続きが必要となりますから注意が必要です。 このページでは、相続人に未成年がいる場合の注意点と、特別代理人という制度についての解説をします。 まずは遺産分割協議が必要となる 相続が開始したが、遺言書は無い場合、原則として遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議とは、故人の相続人同士による話し合いで、誰がどの遺産を取得するのかを決めるものです。この遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があります。もちろん話し合いが決裂することもありますが、その場合は遺産分割調停や遺産分割審判など、家庭裁判所の手続を利用することになります。 相続人の中に未成年者がいる場合、