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お隣から伸びてきた木の枝、民法改正で大家が自ら切れるようになる?|楽待不動産投資新聞
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お隣から伸びてきた木の枝、民法改正で大家が自ら切れるようになる?|楽待不動産投資新聞
:まずは、隣地所有者に枝や雑草の切除を求めるべきです。また、2023年4月1日から施行される民法改正に... :まずは、隣地所有者に枝や雑草の切除を求めるべきです。また、2023年4月1日から施行される民法改正により、これまでは認められていなかった土地所有者自身による枝の切除が、一定の要件を満たした場合には認められるようになります。 宅建などの資格試験の勉強をしたことがある方であれば、「枝の越境問題」について民法に規定が存在していることは、既にご存じかもしれません。2023年4月1日から施行される改正民法で、所有者が取るべき対応が少し変わります。 原則として、隣地所有者に切除してもらう 枝とはいえ他人の財物ですので、無断で切ると損害賠償請求を受ける可能性や、刑法の器物損壊罪に問われてしまう可能性もあります。まずは、隣地所有者に連絡して枝を切ってもらいましょう。 民法233条1項は、土地所有者がお隣さんに越境した枝の切除を求めることができるとの記載があります(この部分は、民法改正前も改正後も同じです