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店舗建物の老朽化による立ち退き事例|弁護士法人ポート
賃貸人Xが、荒川区に所在する店舗建物について、非耐火・非耐震構造であり、著しく老朽化しているため... 賃貸人Xが、荒川区に所在する店舗建物について、非耐火・非耐震構造であり、著しく老朽化しているため、建物を取り壊し、その敷地とXが所有する隣接地(旗竿地)とを全体として有効利用する必要があるとし、本件建物で酒屋を営む賃借人Yに対し、明け渡しを求めた事例。裁判所は、立ち退き料300万円の支払と引換えにXの請求を認めた(東京地裁平成22年9月1日判決)。 立ち退き請求訴訟の事実関係 立ち退き請求の対象不動産 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建ての建物(種類 店舗)(1階37.19㎡、2階28.92㎡) 建物の敷地 宅地59.98㎡ 少なくとも築70年 荒川区所在 近隣商業地域、防火地域、建ぺい率80%、容積率400%・幅員11m(ただし15mに拡幅予定)の公道に接している。 賃貸借契約の概要等 賃貸人(X)は不動産業(法人) 賃借人(Y)は酒類販売業(個人) 賃貸借の始期 昭和15年 解約申入れ時の約定
2016/10/30 リンク