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増えています、会社従業員からのまさかの訴え!
近年では未払い残業代を巡って労働者と会社が労働審判や訴訟問題に発展するケースも多く、訴えられる側... 近年では未払い残業代を巡って労働者と会社が労働審判や訴訟問題に発展するケースも多く、訴えられる側となる会社はそのリスクについて理解しておく必要があるでしょう。 従業員(解雇の場合などは元従業員)からの訴訟や労働審判という場合、労働組合や会社代理の弁護士を相手に交渉が行われていれば交渉段階で次に訴訟や労働審判に発展する可能性は予測できます。 しかし交渉は行わずいきなり訴えられるケースもありますので、会社にある日突然裁判所から訴状(労働審判申立書)が届いた場合の初期対応について確認しておきましょう。 ある日突然訴状が届いたら? 裁判所から訴状が届いてから訴訟(労働審判)の第1回期日までは約1か月なので、時間的余裕がありません。期日の1週間前くらいまでに訴状内容を認めるかどうかを確認し、反論があれば答弁書に述べる必要があります。 答弁書を作成までの作業量は少なくなく、添える証拠も必要です。たった
2017/11/14 リンク