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公取委/コンビニ24時間営業で独占禁止法適用の可能性に言及
公正取引委員会は4月24日、事務総長定例会見を行い、コンビニの24時間営業について独占禁止法の適用対象... 公正取引委員会は4月24日、事務総長定例会見を行い、コンビニの24時間営業について独占禁止法の適用対象となる可能性に言及した。 <公取委のホームページ> 質疑応答の中で記者の質問に対して、山田昭典事務総長が答えたもの。 コンビニの24時間営業について、オーナー側が見直しを求めた場合に、本部が一方的に拒否して不利益を被るような形になったときというのは、独占禁止法の適用対象になるのかという質問に答えた。 山田事務総長は、「コンビニの24時間営業を巡る問題については、社会的に大きな関心を呼んでいるということは承知している。独占禁止法の中で優越的地位の濫用という規定があり、いわゆるフランチャイズの業態についてガイドラインも公表している」。 「これまで、いわゆるコンビニエンスストアの本部に対して、今の24時間の問題ではないが、独占禁止法違反ということで法律を適用したこともある」と述べた。 その上で、
2019/09/11 リンク