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離婚後の親権のあり方に関する質問主意書:質問本文:参議院
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離婚後の親権のあり方に関する質問主意書:質問本文:参議院
質問第九四号 離婚後の親権のあり方に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出... 質問第九四号 離婚後の親権のあり方に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和元年十二月五日 参議院議長 山東 昭子 殿 離婚後の親権のあり方に関する質問主意書 離婚後の親権のあり方については、本年十一月十二日、十四日、二十一日、二十六日、二十八日及び十二月三日の参議院法務委員会において、質疑をしてきました。しかし、前記法務委員会での審議においても政府の見解が不明確なまま残された課題があります。そこで、以下質問します。 一 平成三十一年二月十八日の衆議院予算委員会における山下法務大臣(当時)の離婚後の単独親権重視の答弁は、山下大臣独自の考えではなく、戦後、離婚後の単独親権制度を導入した歴史的経緯を踏まえたものと理解できます。 昭和五十三年に発行された我妻栄・有泉亨著「民法三 親族法・相続法第三版」には、「新法は一方で、「家」の制度を廃止し、他方で、父母は共同