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解体工事の建設業許可を取得したいとお考えの方へ!
平成28年6月1日に法改正が行われ、29個目の建設業許可として「解体工事業」が新設されてから、だいぶた... 平成28年6月1日に法改正が行われ、29個目の建設業許可として「解体工事業」が新設されてから、だいぶたちます。その間、「元請や取引先から、解体工事業の建設業許可を持つように言われている」といった事業者さまや、「今後のために解体工事業の建設業許可を取得しておきたい」といった事業者さまが増えているように感じます。 御社も、解体工事業の建設業許可を取得したいとお考えではないでしょうか? 従来は、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可があれば、解体工事ができたこと法改正に伴う経過措置があったこと解体工事業の『登録』と『許可』を混同してしまっている人がいることどの資格があれば解体工事業の専任技術者になれるのか、不明確なことなどから、かなりの混乱があるように思います。1つ1つの事柄に対して、手引きの該当箇所を確認する必要があります。 そこで、このページでは、これから「解体工事の建設業許可を取得し