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●放送法の一部を改正する法律案
第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。 第二十条第六項中「又は... 第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。 第二十条第六項中「又は第二号」及び「他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに」を削り、「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「するよう努めなければ」を「しなければ」に改め、同条中第二十項を第二十二項とし、第十九項を第二十一項とし、第十八項を第二十項とし、同条第十七項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項第一号中「第十項」を「第十二項」に、「第十一項各号」を「第十三項各号」に改め、同項第二号中「第十二項」を「第十四項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中