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法定内残業と法定外残業 - ◆前回は、残業代割増率を法案に明記するという厚労省の方針を書きました... - 総務の森
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法定内残業と法定外残業 - ◆前回は、残業代割増率を法案に明記するという厚労省の方針を書きました... - 総務の森
◆前回は、残業代割増率を法案に明記するという厚労省の方針を書きました。 今日は、法定内残業と法定外... ◆前回は、残業代割増率を法案に明記するという厚労省の方針を書きました。 今日は、法定内残業と法定外残業、そしてそれに対する賃金支払いについてお話します。 ◆労基法に定める、「法定労働時間」は「1日8時間、1週40時間」です。 それを超えた部分が、残業となり、割増賃金の支払い義務が発生します。 割増賃金以前に、労使協定(いわゆる「36協定」)を結び、しかも就業規則に残業の規定がなくてはなりません。 これが「法定外残業」。 しかし、会社によっては、「所定内労働時間」が、この法定労働時間を下回っている場合がありますね。 たとえば、「始業9時、就業5時、休憩1時間」となっていれば、休憩時間を除く所定内労働時間は7時間となります。 始業から就業までの時間全部を労働時間と思っている人がいますが、これは誤解。 労働時間とは、休憩時間を除いた時間を指します。 このような場合で、午後6時まで仕事をした場合、