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発信者情報をネットでさらしたら目的外使用、損害賠償 | 神奈川県厚木市・横浜市のジン法律事務所弁護士法人
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発信者情報をネットでさらしたら目的外使用、損害賠償 | 神奈川県厚木市・横浜市のジン法律事務所弁護士法人
Q.発信者情報をネットでさらしたら? 発信者情報開示請求の事件が増えていますが、そこで得た情報は、... Q.発信者情報をネットでさらしたら? 発信者情報開示請求の事件が増えていますが、そこで得た情報は、目的外に使ってはいけないとされています。 ネットでさらすなど目的外使用をすると、逆に損害賠償請求がされることになりますので注意してください。 そのような主張がされ、当初の名誉毀損部分の損害以上に、相手の損害のほうが大きかったとして請求が棄却された裁判例もあります。 東京地方裁判所平成30年1月25日判決です。 この記事は、 発信者情報開示請求をした人 ネット上に個人情報をさらされた人 に役立つ内容です。 名誉毀損投稿 原告は、かつて被告会社に勤務していたが、平成26年6月10日に退職し、同年8月29日、同性愛者向けのビデオボックス「A」の経営を始め、平成27年10月31日に同店舗を閉店。 原告と被告会社は、平成26年12月10日、原告と被告会社の雇用関係をめぐる別件訴訟において、両者の雇用関係