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成年後見制度利用者の職業制限「欠格条項」は違憲 名古屋高裁 | NHK
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成年後見制度利用者の職業制限「欠格条項」は違憲 名古屋高裁 | NHK
成年後見制度を利用した人の職業を制限する「欠格条項」が法律に規定されていた当時、警備員の仕事を失... 成年後見制度を利用した人の職業を制限する「欠格条項」が法律に規定されていた当時、警備員の仕事を失った岐阜県の男性が国に賠償を求めた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は1審に続いて男性の訴えを認め、当時の規定は憲法違反だとして国に慰謝料50万円の支払いを命じました。 軽度の知的障害がある岐阜県の30代の男性は、警備員の仕事をしていた5年前、成年後見制度の利用を始めましたが、当時の警備業法に規定されていた制度の利用者を警備の仕事に従事させてはならないとする「欠格条項」のために退職を余儀なくされたとして、国に100万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。 1審の岐阜地方裁判所は、かつての法律の規定が職業選択の自由などを保障した憲法に違反すると判断し、国に10万円の支払いを命じましたが、国側と原告側の双方が控訴していました。 15日の2審の裁判で、名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は1審に続いて男性