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【2020年最新版】改正後の財産開示手続を利用した債権回収の方法
債権回収のために強制執行をするときは債務者の財産を調査する必要があります。2020年4月以降は裁判所の... 債権回収のために強制執行をするときは債務者の財産を調査する必要があります。2020年4月以降は裁判所の手続(財産開示手続)によって債務者に財産情報を提供させて債権回収がしやすくなります。 この記事では2020年4月以降に財産開示手続を利用して債権回収をする方法やその手順等を具体的に解決します。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 法人様・個人事業主様の債権回収について無料相談を実施中 0円!無料で法律相談 24時間365日受付中 土日祝日、夜間の法律相談も対応可 メールでお問合せ(24時間受付) 1. 財産開示手
2020/01/20 リンク