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「緊急小口資金」「総合支援資金」の申請期限延長のお知らせ。 - 行政書士事務所 ほりうち
ブログにご訪問ありがとうございます。 12月8日「国民の命とくらしを守る安心と希望のための総合経済対... ブログにご訪問ありがとうございます。 12月8日「国民の命とくらしを守る安心と希望のための総合経済対策」について閣議決定がされました。 「家計の暮らしと民需の下支え」ということで、 1.「緊急小口資金」「総合支援資金」の特例措置の申請期限を3月まで延長。 2.「住宅確保給付金」の支給期間を、令和2年度中に新規で申請した方に限り最長で12カ月まで延長可能とする。 3.低所得のひとり親世帯に対し「ひとり親世帯臨時特別給付金」の再支給を年内をめどに行う。 等の施策が発表されました。 今日はその中の「緊急小口資金」「総合支援資金」についてご説明したいと思います。 *12月時点でわかっている内容です。延長された1月~3月末までの具体的な申請方法等は、今後若干変更になる可能性がありますことをお断りしておきます。 1.「緊急小口資金」・「総合支援資金」とは? 1-1 コロナで所得が減少した世帯なら申請で
2020/12/13 リンク