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鏡餅は食べ物?それとも飾り?軽減税率の対象になる? | ZEIMO
消費税では、飲食料品は軽減税率の対象になって8%、飲食料品以外は10%です。 では鏡餅はどのようにな... 消費税では、飲食料品は軽減税率の対象になって8%、飲食料品以外は10%です。 では鏡餅はどのようになるのでしょうか。餅は飲食料品ですが、鏡餅は飾りなので飲食料品ではないと考えることができます。 正解は、記事の中で紹介します。 1.お供え物や飾り物の消費税率は「どう売るか」で決まる 飲食料品でつくったお供え物や飾り物は、8%にも、10%にもなります。 販売者が、飲食料品でつくったお供え物や飾り物を「食べられるもの」「飲食料品」として販売すれば、軽減税率の対象になります。しかし、販売者が「食べ物ではなく飾り用」として売れば10%になります。 ただ、まったく食べられないものを消費税8%で販売することはできません。例えば、「プラスチックで『砂糖菓子ふう』につくった飾り物」は、プラスチックは飲食料品ではないので10%となります。 2.鏡餅と軽減税率 「販売者の売り方次第」というルールは、鏡餅にも適用
2019/12/18 リンク