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雇止めに関する各大学・研究所の対応状況 - 日本の科学と技術
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雇止めに関する各大学・研究所の対応状況 - 日本の科学と技術
平成25年(2013年)4月の労働契約法改正から5年というリミットの最終年度となった今、大学や研究機関で... 平成25年(2013年)4月の労働契約法改正から5年というリミットの最終年度となった今、大学や研究機関では、研究支援を行ってきた有期雇用事務職員、研究室秘書、研究補佐員(ラボテクニシャン)の雇止め問題が深刻化しています。 今起きている問題は全て2013年の時点で予想されていたことですが、残念ながら、有効な手が打たれないまま今に至ってしまいました。下記の榎木英介氏の記事(2013年)では、この法律が日本の科学研究に及ぼす影響に関して、議論されています。 労働契約法改正は科学者コミュニティにどのような影響をあたえるか … 一つは、たとえ望んだとしても、常勤雇用の研究者や研究補助者を増やせないという現状がある。… 二つ目は、この法改正の解釈が専門家間で異なっていることである。… 三点目にあげたいのが、「無期契約」の意味である。… (労働契約法改正は朗報か 榎木英介 BioMedサーカス.com