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株主総会と株式実務のメモ
株式法務に関して勉強したことをひたすらまとめていく。Q&A方式を基本として、関連レポートも定期的に紹... 株式法務に関して勉強したことをひたすらまとめていく。Q&A方式を基本として、関連レポートも定期的に紹介。最終的には己のメモとして活用したい。 なお、記事一覧に関しては、以下のサイトをご参照下さい。 >記事一覧ページ 役員候補者が持株会(役員持株会)内で保有している持株数は、招集通知の参考書類に記載しなければならないのか。 結論としては、持株会内での保有株式数も加算した記載が必要である。 弥永真生教授の「コンメンタール会社法施行規則」にて「持株数は、会社関与への程度を明らかにする情報の一つであり、オーナー経営者かどうかを判断する材料にもなるので、候補者が実質的に所有する株式数を記載すべきである」とされている。 加えて、大阪株式懇談会(大阪株懇)の出版図書「会社法実務実務問答集Ⅰ上」では、京都大学北村雅史教授が、役員持株会の持ち分相当の株数を記載すべきであり、単元未満株数も加算すべきだと明確に