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日韓請求権協定と個人請求権は無関係 外務省文書を韓国メディアのみ公開 - 寒流政治
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日韓請求権協定と個人請求権は無関係 外務省文書を韓国メディアのみ公開 - 寒流政治
請求権協定と個人請求権は無関係、日本外務省文書 【東京14日聯合ニュース】 http://japanese.yonhapn... 請求権協定と個人請求権は無関係、日本外務省文書 【東京14日聯合ニュース】 http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2010/03/14/0400000000AJP20100314001300882.HTML 日本が1965年の韓日請求権協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する 日本国と大韓民国との間の協定)締結当時から、「締結後も個人の請求権は有効」との判断を下して いた事実が、聯合ニュースが14日に入手した日本外務省の内部文書3件から明らかになった。 これまでの「この協定で、個人の請求権も放棄された」との主張とは異なり、日本が請求権協約 締結時から、旧日本軍慰安婦や徴用被害者の賠償請求権を認めていたものと解釈される。 今後の強制徴用被害者訴訟に影響を与えることが予想される。 文書は1965年に作成、直後に対外秘となったが、