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労働基準法第20条:解雇の予告
解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます... 解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。 基本は少なくとも30日前の予告ですが、30日未満の予告は30日との差額を賃金で解決するという考えです。従って、10日前に解雇予告をする場合は、20日分の平均賃金を支払えばよいことになります。即時解雇の場合は、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)は解雇申し渡しと同時に支払わなければなりません。 平均賃金の支払とは、現実に労働者が受け取り得る状態におかれた場合をいい、次の場合には、平均賃金の支払がなされたと認められます。