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在住外国人向け情報:社会保険、国民健康保険、国民年金
<社会保険> 就労資格を持っていて会社に就労している外国人は、会社経由で加入する社会保険の対象にな... <社会保険> 就労資格を持っていて会社に就労している外国人は、会社経由で加入する社会保険の対象になっています。短期滞在者や在留期間を経過した人は、これらの保険の対象外です。 社会保険には「健康保険」と「厚生年金」があり、会社の仕事の種類に関係なく、会社が必ず入らなくてはならなないもので、その会社で働く人は一部を除いて、この保険の対象(被保険者)となります。保険料は、労働者の賃金に応じた一定の額を労働者と会社が半分ずつ負担することになります。 <国民健康保険、国民年金> 勤務先の健康保険に加入できない人々は、居住地の市区町村役場で国民健康保険に加入することになります。外国人登録をして、日本での在留期間が1年以上見込まれる外国人は、国民健康保険、国民年金に加入できます。日本に1年以上在留する全ての留学生は必ず「国民健康保険」に加入しなければなりません。加入してからは月々の保険料を支払わ
2011/02/22 リンク