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通知
援発第3025号 昭和31年4月19日 厚生省引揚援護局長 靖国神社合祀事務に対する協力について 標... 援発第3025号 昭和31年4月19日 厚生省引揚援護局長 靖国神社合祀事務に対する協力について 標記について、別冊「靖国神社合祀事務協力要綱」及び「昭和31年度における旧陸軍関係靖国神社合祀事務に協力するための都道府県事務要領」により処理せられたく通知します。 通知先 都道府県 写 復員連絡局 同支部 靖国神社 援発3025号別冊第1 靖国神社合祀事務協力要綱 (事務協力についての基本理念) 一 復員業務関係諸機関は、法令に基づくその本来の事務の限界において、かつ、なし得る限り好意的な配慮をもって、靖国神社(以下神社という。)合祀事務の推進に協力する。 (事務処理の時期的基準) 二 協力事務の処理にあたっては、今次戦争戦没者の大部の合祀が、昭和三十一年度以降、概ね、三年間に了るべきことを基準とする。 (協力事務の内容) 三 協力事務の主体は、戦没者の身上事項の調査に関する事務とする
2009/07/24 リンク