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離婚財産分与の基準時|大阪離婚相談ネット
メールでの予約申込 御予約受付:06-6226-5535(平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30) お電話、... メールでの予約申込 御予約受付:06-6226-5535(平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30) お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談で法律相談をお申込みください。 離婚時の財産分与についてはどの時点を基準として決められるのでしょうか? この点、最高裁昭和34年2月19日判決(民集13巻2号174頁)が「民法771条によつて裁判上の離婚に準用される同法768条3項は当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、財産分与の額及び方法を定めると規定しているのであつて、右にいう一切の事情とは当該訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態の如きものも包含する趣旨と解するを相当とする」と判示しています(大阪高裁昭和49年8月5日判決(判タ313号265頁)も同旨)。 ただし、「最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態の如きものも包