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日産自動車のカルロス・ゴーン会長が金融商品取引法違反の疑いで東京地検特捜部に逮捕される|刑事事件に強い元検事弁護士が強力対応
所得税法違反も内在している事件ではないかゴーン前会長関連コラム3 報道によると,2011年3月期~2015... 所得税法違反も内在している事件ではないかゴーン前会長関連コラム3 報道によると,2011年3月期~2015年3月期のゴーン容疑者の役員報酬が計約99億9800万円だったにもかかわらず,計約49億8700万円と有価証券報告書に虚偽の記載をした疑いで逮捕されたようです。まだ事実関係が明らかではない中で,いろいろと考えてみることにします。 役員報酬は会社にとって経費になります。経費を実際よりも少なくすると,結局,利益が実際よりも多くなりますから(単純に言いますと,売上から経費を引いたものが利益です),会社は利益を出しているということを装ったことになり,いわゆる粉飾決算の典型例です。粉飾決算の手法としては,過大な売上(架空売上)を計上する方法,経費を誤魔化し,過少化して利益を上乗せする方法がありますが,今回は後者です。いずれも,有価証券報告書には虚偽が記載されるわけですから投資家の判断を誤らせるこ
2018/11/19 リンク