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国内株式投資信託を売却(買取請求)により換金し売却損失が出たのですが、確定申告をした方がよいですか?
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事例で検討 国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し売却損失が生じました。確定申告をする義... 事例で検討 国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し売却損失が生じました。確定申告をする義務はないと思うのですが、あえて確定申告をした方がよいでしょうか? アドバイス 国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し売却損失については、確定申告をする義務はありませんが、確定申告をして損失を繰越せば翌年以降の税金が軽くなります。 具体的にはどうなるの? 国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し売却損失が生じた場合の税金の取り扱いは、上場株式の売却損失の取り扱いと同じです。つまり、売却損失は同じ年の他の株式等売却利益と相殺できます。 また、相殺後に株式投資信託の売却損失がなお残っている場合には、確定申告をすれば「損失の3年間繰越控除」の適用が受けられます。 この制度を利用して、翌年以降に売却損失を繰越しておけば、翌年以降3年間に生じた株式投資信託の売却益や株式売却益と相殺できま