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動物取扱業者が守らなければならない法律 | 動物愛護管理法について | 一般社団法人全国ペット協会
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動物取扱業者が守らなければならない法律 | 動物愛護管理法について | 一般社団法人全国ペット協会
動物取扱業者が守らなければならない法律ペットショップやブリーダーなどが守らなければならない法律と... 動物取扱業者が守らなければならない法律ペットショップやブリーダーなどが守らなければならない法律として、「動物の愛護及び管理に関する法律」が定められています。人と動物の共生社会を目指した法律です。事業者が守らなければならないことのほか、飼い主の責任など、様々なことが定められています。 この法律は環境省が管理しています。この法律にもとづき施行規則や基準なども定められています。法令の概要は、環境省・動物愛護管理室のホームページからご確認いただけます。 ペットショップなどの営業には登録が必要ペットショップやブリーダー、ペットホテル、ペットサロンなどを営む場合には、事業所を設置する都道府県や政令市に登録が必要です。登録しなければならないのは、ほ乳類・鳥類・は虫類を取扱い、以下7業種のビジネスを行う場合で「第一種動物取扱業」と言われています。 第一種動物取扱業を営むにあたっては、動物の管理方法や飼養施