電動キックボードなどの新区分「特定小型原付」の制度がまもなくスタート。放置駐車は取締りの対象となりますが、駐車場所がほとんど考えられていません。過去に取締りの嵐となったバイクと同じ轍を踏むことになるのでしょうか。 電動キックボードはどこに停めればいいのか 放置すれば違反 駐車場問題で悩むバイクに続いて、新しく登場するパーソナルモビリティも、同じく所有者は停め場に困ることになりそうです。2023年7月1日以降、電動キックボードなどの「特定小型原付」は、引き続き放置違反制度の取締り対象になります。 電動キックボードのシェアポートのイメージ。個人所有のものに、こうした駐車場所はほとんど想定されていない(画像:写真AC)。 事実上の道交法の規制緩和で、電動キックボードなどのパーソナルモビリティは「特定小型原動機付自転車」(特小原付)として位置付けられ、16歳以上なら無免許で乗ることが可能に。このた