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コインハイブの検索結果41 - 60 件 / 60件

  • 第254号 コインハイブ事件上告審判決 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベース | トムソン・ロイター

    Ⅰ 判例のポイント コロナ禍が後押ししたデジタル化の加速はデジタル庁を登場させ、サイバー警察局を新設させようとしている。ただ、デジタル化の進行による社会の変容は、徐々に進んできており、国民の生活基盤としての「公共空間」の中で、サイバーの重みは「圧倒的なもの」といってよいほどになった。 そのような中で、暗号資産(仮想通貨)のテレビコマーシャルがこのところかなり目立ち、社会的にも、その認知が進んでいるように見える。一方で、社会的にシリアスな問題となっている「ワナクライによる身代金」は、通常、暗号資産での支払を要求してくる。より広く、マフィアなどの不法(不当)な収益の洗浄にも、暗号資産は広く利用されており、警察も、それに関連する専門の部署を充実させている。 もとより、暗号資産を利用した犯罪が重大な法益侵害を生ぜしめているからといって、暗号資産そのものに問題があるとするべきではない。盗品を扱う可能

    • 『コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決 - 弁護士ドットコムニュース』へのコメント

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        『コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決 - 弁護士ドットコムニュース』へのコメント
      • コインハイブ事件への意見書 - Ryusei’s Notes (a.k.a. M59のブログ)

        www.hacker.or.jp 今日、コインハイブ事件への意見書を送付した。(郵送はまだ) 草稿をここで公開しておく。 コインハイブ事件への意見書草稿

          コインハイブ事件への意見書 - Ryusei’s Notes (a.k.a. M59のブログ)
        • コインハイブ事件、最高裁で“逆転無罪”に 「おめでとうございます!」「長い間本当にお疲れさまでした」と祝福の声

          自身のWebサイトに仮想通貨の採掘ツールを設置し、訪問者のPCを無断でマイニングに利用したとされる、通称「コインハイブ事件」で、最高裁は20日、被告でWebデザイナーのモロさん(諸井聖也さん)に逆転無罪を言い渡しました。最高裁で逆転無罪となるのは極めて異例のことで、諸井さんがTwitterで無罪を報告すると、Twitterでは「長い間本当にお疲れさまでした!」「おめでとうございます!」と祝福する声があふれました。 モロさんは2017年、自身のWebサイトに「Coinhive(コインハイブ)」と呼ばれるツールを設置。サイトを訪問したユーザーのPCを使い、仮想通貨を採掘することで収益を得られるというものでしたが、これが不正指令電磁的記録保管の罪(ウイルス罪)にあたるとして、2018年に逮捕され、罰金10万円の略式起訴を受けていました。 コインハイブ(現在はサービスを終了) モロさんはブログでこ

            コインハイブ事件、最高裁で“逆転無罪”に 「おめでとうございます!」「長い間本当にお疲れさまでした」と祝福の声
          • コインハイブ事件が最高裁で無罪判決「原判決を破棄しなければ著しく正義に反する」 | ScanNetSecurity

              コインハイブ事件が最高裁で無罪判決「原判決を破棄しなければ著しく正義に反する」 | ScanNetSecurity
            • コインハイブ事件高裁判決がいろいろとひどい件―東京高裁令和2・2・7 coinhive事件 : なか2656のblog

              1.はじめに あるウェブデザイナーの方が自身のウェブサイトに仮想通貨採掘アプリ「coinhive」を設置していたことが、不正指令電磁的記録等罪(いわゆるウイルス罪・刑法168条の2以下)に問われ、当該ウェブデザイナー(以下「被告人」という)が刑事裁判にかけられましたが、横浜地裁平成30年3月27日判決は、不正指令電磁的記録等罪の構成要件における、「反意図性」は認めたものの、「不正性」は認められるとはいえないとして、被告人を無罪としました。 ところが、控訴審の東京高裁令和2年2月7日判決(栃木力裁判長)は、「反意図性」および「不正性」が成立するとして、被告人を罰金10万円の有罪とし、ネット上では高裁判決に対して、多くの批判が沸き起こっています。 2.不正指令電磁的記録等罪(いわゆるウイルス罪・刑法168条の2以下)の概要 不正指令電磁的記録等罪の条文はつぎのようになっています。 (不正指令電

                コインハイブ事件高裁判決がいろいろとひどい件―東京高裁令和2・2・7 coinhive事件 : なか2656のblog
              • コインハイブへの機能的リンクは「保管」にあたるかーコインハイブ事件控訴審判決と不正指令電磁的記録保管罪 – iC弁護士 齋藤 理央

                刑事弁護 コインハイブへの機能的リンクは「保管」にあたるかーコインハイブ事件控訴審判決と不正指令電磁的記録保管罪 2020.02.11 コインハイブ事件で保管の客体とされたプログラムについて コインハイブ事件に逆転有罪判決をくだした東京高等裁判所控訴審判決ですが、これまで無罪である事を前提に検討が必須ではない論点と捉え得たリンク相当情報の不正指令電磁的記録該当性について、検討なく有罪判決を下しています。 しかし、コインハイブプログラム本体の不正指令電磁的記録該当性を否定した場合は格別、これを肯定する場合さらにコインハイブ本体ではなくリンク相当のHTMLコードを不正指令電磁的記録と判断できるかというかなり大きな壁があり、無罪判決であれば格別、有罪としながらもこの壁を何の検討もなく飛び越えている点で、高裁判断はかなり問題があるように思われます。 不正指令電磁的記録保管罪の構成要件について ここ

                  コインハイブへの機能的リンクは「保管」にあたるかーコインハイブ事件控訴審判決と不正指令電磁的記録保管罪 – iC弁護士 齋藤 理央
                • Hirotaka Niisato on Twitter: "コインハイブ・判決文の終章、わりと強い文面でびっくりした https://t.co/qs8BOS5N2L https://t.co/b8DlL922IR"

                  コインハイブ・判決文の終章、わりと強い文面でびっくりした https://t.co/qs8BOS5N2L https://t.co/b8DlL922IR

                    Hirotaka Niisato on Twitter: "コインハイブ・判決文の終章、わりと強い文面でびっくりした https://t.co/qs8BOS5N2L https://t.co/b8DlL922IR"
                  • 「反意図性」の認識違いがコインハイブ事件の判決を変えた 情報法制研究所理事・高木浩光氏が語る、矛盾と許容性

                    2022年1月20日、最高裁にて逆転無罪判決が下されたコインハイブ事件。IT技術者の勉強会や研究発表が自粛され、日本のIT技術者の萎縮を招くきっかけとなりかねない事件だったことから、多くの方々が感心を寄せていました。「不正指令罪、どうしてこうなった? これからどうなる?」では、高木氏が一般財団法人情報法制研究所の理事の視点で語ります。ここからは高裁判決の背景について、より詳しく解説します。前回はこちらから。 高裁判決は「機能」と「動作」を取り違えている 高木浩光氏:(スライドを示して)2021年の4月発売号に、続編を書きました。というのも、有罪判決が出て私もなかなか筆が進まない中、たくさんの学説がそろってきたので、それを引用して、それぞれどういうことを言っているか比較分析をして、若干の私見、提案を述べる内容になっています。 どういう立論をしたかというと、まず注目したのは、高裁判決は「機能」

                      「反意図性」の認識違いがコインハイブ事件の判決を変えた 情報法制研究所理事・高木浩光氏が語る、矛盾と許容性
                    • “逆転無罪0.02%の最高裁”でのコインハイブ事件の弁論 最高裁が下した「現代における言論の在り方の価値観」

                      2022年1月20日、最高裁にて逆転無罪判決が下されたコインハイブ事件。IT技術者の勉強会や研究発表が自粛され、日本のIT技術者の萎縮を招くきっかけとなりかねない事件だったことから、多くの方々が感心を寄せていました。「Coinhive事件最高裁「無罪」判決を受けて」では、コインハイブ事件の当初から被告人の弁護を務めていた平野敬氏が登壇し、Coinhive裁判を振り返りました。続いて、上告趣意書を提出してから最高裁で判決が出るまでを語ります。前回はこちらから。 被告人にとって有利に逆転できる確率が0.02%の最高裁 平野敬氏(以下、平野):最高裁判決の判決までの流れと大まかな内容について説明します。 (スライドを指して)これは上告趣意書の提出時点や本件判決が出るまでは伏せていた数字です。最高裁がいかに絶望的な戦場であるかがわかります。 毎年最高裁では刑事の上告審が2000件くらいあります。最

                        “逆転無罪0.02%の最高裁”でのコインハイブ事件の弁論 最高裁が下した「現代における言論の在り方の価値観」
                      • 技術者のため、私は法廷に立った コインハイブ事件、逆転無罪のウェブデザイナー:朝日新聞デジタル

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                          技術者のため、私は法廷に立った コインハイブ事件、逆転無罪のウェブデザイナー:朝日新聞デジタル
                        • コインハイブ事件で最高裁が弁論を開くことを決定、逆転有罪の二審判決見直しか | スラド IT

                          Webサイトに仮想通貨のマイニングを行うスクリプトを設置し問題視されたCoinhive事件。この事件では二審で有罪判決が言い渡されているが、弁護士ドットコムの記事によれば、最高裁は上告審弁論を12月9日に開くことを決定したそうだ。この記事によると、最高裁がこうした弁論が開かれるときは、二審の判断を変更する場合が多いという。このため罰金10万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が見直される可能性があるとしている(弁護士ドットコム)。

                          • コインハイブ事件、最高裁で12月弁論 逆転有罪の二審判断見直しか(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

                            自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」をめぐる事件で、最高裁第一小法廷は、上告審弁論を12月9日午後1時半に開くことを決めた。弁護人が取材に明らかにした。 これはコインハイブを設置したウェブデザイナーの男性が、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われた事件。 最高裁は二審の判断を変更する場合に弁論を開くことが多いため、男性に罰金10万円の支払いを命じる逆転有罪判決を言い渡した二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。 ●「歴史的意義のあること」 弁護人の平野敬弁護士は「自分の主張を三行半で棄却されるのではなくて、裁判官の面前で伝えられることに喜びがあります。条文の解釈や憲法に踏み込んだ判断をしてほしい」と期待した。 今回の事件が法廷で争われることになったのは、横浜簡裁が罰金10万円の略式命令を出した後、

                              コインハイブ事件、最高裁で12月弁論 逆転有罪の二審判断見直しか(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
                            • 化学魔🌤️ on Twitter: "主文 原判決を破棄する 理由 ・反意図性はあった ・コインハイブ自体が利用者の電源や処理速度を一定程度使用していた ・しかしそれは利用者が気づかない程度のものであった ・コインハイブの収益は重要であり社会的に許容される ・広告と… https://t.co/QtxqDHsJuR"

                              主文 原判決を破棄する 理由 ・反意図性はあった ・コインハイブ自体が利用者の電源や処理速度を一定程度使用していた ・しかしそれは利用者が気づかない程度のものであった ・コインハイブの収益は重要であり社会的に許容される ・広告と… https://t.co/QtxqDHsJuR

                                化学魔🌤️ on Twitter: "主文 原判決を破棄する 理由 ・反意図性はあった ・コインハイブ自体が利用者の電源や処理速度を一定程度使用していた ・しかしそれは利用者が気づかない程度のものであった ・コインハイブの収益は重要であり社会的に許容される ・広告と… https://t.co/QtxqDHsJuR"
                              • インターネット・フリーライダー(コインハイブ事件に思う)|化学魔

                                本日、最高裁判所第一小法廷(裁判長 山口厚)にて、いわゆるコインハイブ事件の判決が言い渡されました。(判決全文)被告人は無罪が確定し、不正指令電磁的記録に関する罪に関する判例がひとつ生まれました。判決は破棄自判であり、差戻しもなく、事実誤認もなかった。判決理由では法令解釈の誤りがあったと宣言されています。弁護人の主張がほぼそのまま認められる形となりまして、長い間弁護活動をされてきた平野弁護士には本当に頭の下がる思いでございます。 それと同時に、両手放しには喜べない気持ちもあります。なんといっても被告人(無罪)は長期間に亘り捜査機関からの取調を受け続けており、本来であれば必要のない手続きにつきあわされ、おそらく怖い思いもしたのではないかと推察します。さらに言えば本件のような事件はわたしたちエンジニアの誰が被告人席に立っていたかわからない怖さがあります。他人事ではないのです。無罪だったからよか

                                  インターネット・フリーライダー(コインハイブ事件に思う)|化学魔
                                • コインハイブ事件、控訴審初公判 弁護側は無罪を主張 - 弁護士ドットコムニュース

                                  自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われ、一審・横浜地裁で無罪判決を受けたウェブデザイナーの男性の控訴審初公判が11月8日、東京高裁(栃木力裁判長)であった。 検察側は、「法の解釈・適用を誤っている」として、男性を無罪とした一審・横浜地裁判決を破棄するよう求めた。弁護側は、改めて無罪を主張した。 次回公判は11月29日、被告人質問が行われる予定。 一審・横浜地裁の判決(3月27日)は、事件当時、プログラムコードが社会的に許容されていなかったと断定することはできず、コインハイブが不正な指令を与えるプログラムだと判断するには「合理的な疑いが残る」として、男性に無罪を言い渡している。 検察側、弁護側それぞれの主張については、以下の記事にまとめている。

                                    コインハイブ事件、控訴審初公判 弁護側は無罪を主張 - 弁護士ドットコムニュース
                                  • コインハイブ控訴審、検察官からの質問に「黙秘」貫く 判決は2月7日(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

                                    自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われ、一審・横浜地裁で無罪判決を受けたウェブデザイナーの男性の控訴審第2回公判が11月29日、東京高裁(栃木力裁判長)であった。 この日は、裁判官職権による被告人質問が行われた。男性は、検察官からの質問を全て黙秘した。弁護側の質問で、黙秘の意図について「揚げ足取りのような質問で、地裁でいただいた判決を無駄にしたくなかった」と説明した。 判決は、来年2月7日午前10時半に言い渡される。 ●CPU使用率50%「負荷をかけたくないと思った」 被告人質問は、裁判官の質問から始まった。 <男性はローカル環境でテストした上で、自身のサイトに設置するコインハイブをCPU使用率50%の設定にしていた> 裁判官からテストした理由

                                      コインハイブ控訴審、検察官からの質問に「黙秘」貫く 判決は2月7日(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
                                    • 超一般人のための、コインハイブ事件って何が問題なの?|Sena I.

                                      コインハイブ事件というものがtwitterのトレンドに載ったり日経に載ったりと最近話題になっています。IT技術者の間で非常にホットな話題となったのですが、IT技術者でない方も名前だけ聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか。 ですが、これがどんな事件で、なぜ問題になっているのかよくわからない方がほとんどだと思います。(コインハイブ事件の概要がさくっと知りたい方は「コインハイブ事件って何?」まで飛ばしちゃってください!) コインハイブ事件とはざっくり、2017年に始まったコインハイブという新しい技術をウェブサイトに取り入れた人たちが、2018年に一斉に逮捕された事件です。先日(2020年2月7日)、二審・東京高裁から有罪判決が下りた所です(一審では無罪でした)。 これに対して、有罪か無罪かで賛否両論が巻き起こっているというのが今の状況です。 「コインハイブ」は今までになかったような

                                        超一般人のための、コインハイブ事件って何が問題なの?|Sena I.
                                      • コインハイブ事件、ウィニー事件にも重なる「前近代性」放置が日本のイノベーションを阻害

                                        ウェブサイトにアクセスした人のパソコンの計算機能を無断で使って、仮想通貨(暗号資産)のマイニングをするプログラムが違法かどうかを巡って争われた「コインハイブ事件」は、最高裁が20日、不正指令電磁的記録保管罪に問われたウェブデザイナーの男性被告に対し、逆転有罪とした二審判決を破棄し、一審判決の無罪を支持する判決を言い渡した。この日、公判が行われた第一小法廷の裁判官5人全員一致しての判決だった。 裁判のポイントは、「コインハイブ」という問題のプログラムが、不正指令電磁的記録保管罪を構成する2つの要件に合致するかどうかだった。つまり、①アクセスした人の意図に反しているか(反意図性)②プログラムコードが不正なものか(不正性)--が問われ。1、2審とも①は認め、1審は②を認めず無罪、2審は②も認め逆転有罪とされていた。 時事通信や日経新聞によると、最高裁判決では、②について「一般の使用者が認識すべき

                                          コインハイブ事件、ウィニー事件にも重なる「前近代性」放置が日本のイノベーションを阻害
                                        • コインハイブ事件、意見書47通集まる 「新技術の開発、消極的に」「ほとんどのアプリに影響」 - 弁護士ドットコムニュース

                                            コインハイブ事件、意見書47通集まる 「新技術の開発、消極的に」「ほとんどのアプリに影響」 - 弁護士ドットコムニュース