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  • 高速インプロセスデータベースDuckDB 1.0.0がリリース | gihyo.jp

    DuckDB Foundationは2024年6月3日、オープンソースのインプロセス分析データベース「DuckDB」の正式リリースバージョン1.0.0(コードネーム“⁠Snow Duck⁠”⁠)をリリースした。 Announcing DuckDB 1.0.0 DuckDBは高速に動作するインプロセス分析データベース。ビルドする際に外部依存関係がなく、インストールとデプロイが簡単で、ホストアプリケーション内でインプロセスで実行したり、単一のバイナリとして実行できる。Linux、macOS、Windowsや、すべての一般的なハードウェアアーキテクチャ上で実行可能で、 Python、Rに深く統合されているほか、Java、C、C++といった主要なプログラミング言語用のクライアントAPIを備えている。また豊富なSQL方言が利用可能で、CSV、Parquet、JSONなどのファイル形式で、ローカルファ

      高速インプロセスデータベースDuckDB 1.0.0がリリース | gihyo.jp
    • オープンソースの分析データベースシステム「DuckDB」 バージョン1.0.0公開

      DuckDBチームは2024年6月3日(オランダ時間)、オープンソースの分析データベースシステム「DuckDB」の正式バージョン1.0.0を公開した。 DuckDBは、2018年にプロジェクトの最初のソースコードが作成された。現在のC++エンジンのコードは30万行を超える。速度、信頼性、ポータビリティ、使いやすさに重点を置いて設計されており、豊富なSQLの方言をサポートしている。サードパーティーによる拡張機能も複数構築、配布されている。 スタンドアロンのCLI(コマンドラインインタフェース)アプリケーションとして利用可能で、Python、R、Java、Wasmといったクライアントがあり、pandasやdplyrなどのパッケージと深く統合されている。 DuckDB 1.0.0の重点ポイント 関連記事 PostgreSQLの主要コントリビューター「EDB」が語る、クラウドネイティブデータベース

        オープンソースの分析データベースシステム「DuckDB」 バージョン1.0.0公開
      • 国土交通省が詳細な道路地図データベースを一般公開、Web閲覧可能に

        国土交通省道路局は、道路の詳細な平面図などが見られる道路基盤地図情報と道路台帳付図のデータを一元的に管理する「全国道路基盤地図等データベース」を構築し2024年5月31日から一般公開を開始した。従来、道路台帳付図の閲覧は国道事務所の出張所へ赴く必要があったが、同データベースの公開によりWebサイト上で利用できるようになった。

          国土交通省が詳細な道路地図データベースを一般公開、Web閲覧可能に
        • 設計について学習してみた。(データベース論理設計編)

          1.データベース論理設計ってなに? 結論、データベース論理設計とは、概念モデリングの際に出てきた情報や、概念モデリングで表現されたモデルを、リレーショナルデータベースで扱える形式に書き換えることです。 ここで一度、前回やった概念モデリングを思い出してください。 この概念モデリングによって、楽天市場アプリケーションの開発において必要な情報や、その情報の関係性が整理できたと思います。 実際に開発をしていくとなった場合は、この概念モデリングによって洗い出された情報を、データベースに保持させたりするんだろうなぁと、ぼんやりとしたイメージは湧いてくるかと思います。 ただこの概念モデリングだけを元に、データベースやテーブルを作成しようとしてもちょっと厳しいかと思います。 なので、今回のデータベース論理設計を行い、アプリケーション開発に必要な情報を、データベース上のテーブルとして管理するにはどうしたらい

            設計について学習してみた。(データベース論理設計編)
          • 商標取消の審決|2020-300694 - 商標審決データベース

            第1 本件商標 本件登録第4962383号商標(以下「本件商標」という。)は、「蒼きウル」を標準文字で表してなり、平成17年10月17日に登録出願され、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年6月16日に設定登録されたものである。 また、本件商標は、平成28年6月28日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年10月19日であり、その請求の登録前3年以内とは、平成29年10月19日から令和2年10月18日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は

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