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パワーハラスメントの検索結果41 - 58 件 / 58件

  • パワーハラスメントが横行する「ブラック企業」と、辞めさせない「退職妨害」を背景に退職代行業者が増加、トラブルも…専門家「業者を利用しなくても、退職届を郵送すれば足りる」

    「もう、嫌だ。逃げられない。死にたい」。追い詰められた20代女性が頼ったのは、本人に代わって会社に退社の意思を伝える退職代行業者だった。精神的な負担から自分で退職届を出せなかったり、出しても受け付けてもらえなかったりした人たちからニーズがあるサービスだが、トラブルに見舞われるリスクもある。利用者の声を追った。(時事ドットコム編集部 川村碧) 「やっと解放」逃げ道の一つ 20代女性のケース 関東地方で正社員の清掃員として働いていた20代女性。主な業務は企業内清掃で、入社当初から、先輩に「仕事が遅い」「ちゃんと考えてる?」などと叱られ、昼休憩時に作業の進め方の注意を受ける日々が続いた。自分のことを「人と話すのが苦手で、自分の思っていることをなかなか話せないタイプ」と語った女性。社内で「もっと話しなさい」と詰め寄られることも「苦痛で仕方がなかった」という。 体調に異変が生じたのは入社2年目、20

    • 『カオス*ラウンジ » Blog Archive » 弊社代表社員によるパワーハラスメントについて』へのコメント

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        『カオス*ラウンジ » Blog Archive » 弊社代表社員によるパワーハラスメントについて』へのコメント
      • 「パワーハラスメントを受けた」の考え方を例示

        厚生労働省は30日、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の第2回会合で、業務による心理的負荷評価表の「具体的出来事」について、「上司とのトラブルがあった」「(ひどい)嫌がらせ、いじめ又は暴行を受けた」「パワーハラスメントを受けた」の3項目の考え方を例示した。【新井哉】 業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6カ月の間に対象疾病の発病に関与したと考えられる業務などに関する心理的負荷の強度の程度について、評価表を指標として、「強」「中」「弱」の3段階に区分している。 (残り410字 / 全662字)

        • 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!

          このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。 1.

          • 市立大津市民病院におけるパワーハラスメント申告に関する第三者調査委員会調査報告書について - 市立大津市民病院

            病院所在地 〒520-0804 滋賀県大津市本宮二丁目9番9号 お問い合せ Tel. 077-522-4607 (代表) 診療受付時間 8:30~11:30(診療時間 8:45~17:15) 休診日 土・日・祝・年末年始

            • 「パワーハラスメント対策」義務化へ | 組織活性化・人事労務ナビ

              2019年5月「労働施策総合推進法※1」の一部を改正する法律案が可決され、同法が成立しました。この法律は、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることを事業主の義務としています。 施行時期は、早ければ大企業が2020年4月、中小企業が2022年4月と報じられています。近年、労働局への相談件数が増加、被害が深刻化したこと等を背景に、国がパワーハラスメントの法規制に乗り出しました。 ※1 正式名称「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」 平成30年「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が過去最多 平成30年度に都道府県労働局、各労働基準監督署内等全国380か所に設置されている総合労働相談コーナーに寄せられた相談内容のうち、「いじめ・嫌がらせ」の相談が82,797件(前年比14.9%増)と過去最多という状況です※2。 下図は相談内容にお

              • 部下(学科教員)から上司(学科長)に対するパワーハラスメントの否定例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

                1.部下から上司に対するパワーハラスメント パワーハラスメントとは、 職場において行われる ① 優越的な関係を背景とした言動であって、 ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 ③ 労働者の就業環境が害されるものであり、 ①から③までの要素を全て満たすものをいう とされています(令和2年厚生労働省告示第5号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」参照)。 このうち①の「優越的な関係」とは、上司と部下のような関係が典型です。 しかし、部下から上司に対する言動も、パワーハラスメントに該当しないわけではありません。例えば、 「同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの」 などは、「優越的な関係を背景とした」言

                  部下(学科教員)から上司(学科長)に対するパワーハラスメントの否定例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
                • 職場のパワーハラスメント防止のために

                  令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。この改正により、以下の職場におけるパワーハラスメント防止措置が事業主に義務づけられました。 施行日は、大企業について令和2年6月1日です(中小企業については、令和4年4月1日までの間は努力義務となります)。 ★厚生労働省HPはこちら 【職場におけるパワーハラスメント防止措置】 ●事業主の責務 事業主は、職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないということや、ハラスメントによって発生する問題について、労働者の正しい関心と理解を深めさせ、労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、例えば研修を実施するなど必要な配慮を行わなければなりません。 また、事業主自身がハラスメントに当たる言動を行うことのないよう、自

                  • 「日本語分かってる?」-パワーハラスメントの一例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

                    1.職場におけるパワーハラスメント 職場におけるパワーハラスメントは、 「事業主が職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること」 と定義されています(厚生労働省告示第5号 令和2年1月15日「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」参照)。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584512.pdf 指針では、 「人格を否定するような言動を行うこと。」 がパワーハラスメントの具体例として規定されています。 しかし、具体的にどのような言動が「人格を否定するような言動」になるのかは、それほど明確であるわけではありません。そのため、パワーハラスメントに該当する言動と該当しない言動と

                      「日本語分かってる?」-パワーハラスメントの一例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
                    • 職場のパワーハラスメントリスクを測る新尺度「パワハラ・インデックス」を提供開始 ~現在と将来のリスクを可視化し、早期発見・早期解決を支援~

                      職場のパワーハラスメントリスクを測る新尺度「パワハラ・インデックス」を提供開始 ~現在と将来のリスクを可視化し、早期発見・早期解決を支援~ ビジネス・人事サービス 企業向けに『はたらくをよくする®』支援事業を展開するピースマインド株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:荻原英人、以下「ピースマインド」)は、職場のパワーハラスメントの現在と将来のリスクを把握し、予防するための新尺度「パワハラ・インデックス」を開発し、ストレスチェックのオプションサービスとして提供を開始いたしました。 企業向けに『はたらくをよくする®』支援事業を展開するピースマインド株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:荻原英人、以下「ピースマインド」)は、職場のパワーハラスメントの現在と将来のリスクを把握し、予防するための新尺度「パワハラ・インデックス」を開発し、ストレスチェックのオプションサービスとして提供を開始いた

                        職場のパワーハラスメントリスクを測る新尺度「パワハラ・インデックス」を提供開始 ~現在と将来のリスクを可視化し、早期発見・早期解決を支援~
                      • パワーハラスメント問題における「湘南ベルマーレコンプライアンス調査委員会」による調査結果と再発防止策について

                        2019.10.09 パワーハラスメント問題における「湘南ベルマーレコンプライアンス調査委員会」による調査結果と再発防止策について 湘南ベルマーレがパワーハラスメント問題の再発防止を目的として行った、「湘南ベルマーレコンプライアンス調査委員会」の調査結果と再発防止策について、2019年10月4日に行われました記者会見でご説明しました内容をお知らせいたします。 【調査結果の概要】 1.湘南ベルマーレコンプライアンス調査委員会 委員長 水地啓子(弁護士・森法律事務所) 委員  南部恵一(弁護士・あさひ法律事務所) 委員  畑井研吾(同上) 委員  宮地祐樹(同上) ※ あさひ法律事務所を委員会窓口とする。 ※ ヒアリング等の補助のため、弁護士6名を補助者として起用した。 2.調査対象 (1)2016年1月から2019年7月までの期間における曺貴裁監督によるパワーハラスメントが疑われる事象 (2

                          パワーハラスメント問題における「湘南ベルマーレコンプライアンス調査委員会」による調査結果と再発防止策について
                        • パワーハラスメントの定義・種類とは? 具体例や判例から学ぶ防止のポイント | THE OWNER

                          健全な経営状態を作るには、パワハラ対策を万全にしておく必要がある。パワハラはいまや社会問題のひとつであり、会社の評価に直結する現象になりつつある。これまでパワハラ対策を進めてこなかった経営者は、これを機に防止の手段やポイントを学んでいこう。 パワーハラスメントの定義とは?経営者が理解しておくべき実情 パワーハラスメントのない職場を目指すには、経営者が言葉の意味を正しく理解しておくことが必須だ。そこでまずは、パワーハラスメントの定義と実情から紹介していこう。 一般的にパワーハラスメントとは、ある人物が組織内での地位などを利用して、他者に苦痛を与える行為を指す。現代では小さな嫌がらせも含めて「パワハラ」と認識されているが、実は職場におけるパワーハラスメントの定義については厚生労働省が以下のように定めている。 ○厚生労働省が定めるパワーハラスメントの定義

                            パワーハラスメントの定義・種類とは? 具体例や判例から学ぶ防止のポイント | THE OWNER
                          • 心理的負荷評価表に「パワーハラスメント」追加

                            厚生労働省は15日、心理的負荷による精神障害の認定基準改正案の概要を公表した。パワーハラスメントに係る出来事についての心理的負荷評価表への追記や、これに伴う心理的負荷評価表の整理を検討してきた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を踏まえたもので、心理的負荷評価表に「パワーハラスメント」を追加する。認定基準改正に関しては「5月末を目処に厚生労働省労働基準局長通達を発出し、実施する」としている。【新井哉】 厚労省は、業務による心理的負荷を原因とする精神障害について、2011年12 月に策定した「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下、認定基準)に基づき労災認定を行っていることを説明。精神障害に係る労災請求件数は、18年度には1,820件となっていることに触れ、「6年連続で過去最多を更新しており、今後も増加が見込まれる状況にある」としている。 (残り556字 / 全

                            • 44.0%の企業でパワーハラスメントの相談件数が増加 | 労務ドットコム

                              近年、ハラスメントの問題が多くの企業で深刻化していますが、同時にその対策も進められています。その結果、ハラスメントに関する相談件数はどのように変化しているのでしょうか。今回は、一般社団法人日本経済団体連合会の「職場のハラスメント防止に関するアンケート結果」から、各ハラスメントの相談件数の増減状況について見ていきましょう。なお、本調査は、経団連会員企業を対象に実施され、回答企業数は400社となっています。 主要ハラスメントの5年前と比較した相談件数は以下の通りです。 (1)パワーハラスメント 増えた 44.0% 変わらない 30.8% 減った 16.3% これまで相談なし 5.8% 不明 3.3% (2)セクシュアルハラスメント 増えた 11.5% 変わらない 45.3% 減った 28.8% これまで相談なし 10.5% 不明 4.0% (3)妊娠・出産に関するハラスメント 増えた 3.0%

                              • 海外のパワー・ハラスメント対策|コラム|ハラスメント対策のクオレ・シー・キューブ

                                Topics: クオレ・シー・キューブは、「パワーハラスメント」という言葉をつくった会社です。社外電話相談窓口をはじめとして、各種研修プログラム、職場の調査やコンサルテーションなど、ワンストップで提供しています。

                                • あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-

                                  あかるい職場応援団は職場のパワーハラスメント(パワハラ)、いじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けた情報提供のためのポータルサイトです。

                                    あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
                                  • 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! | 労務ドットコム

                                    タイトル:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! 発行者:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 発行時期:2022年1月 ページ数:68ページ 概要: 2022年4月より、中小企業についてもパワーハラスメントの防止措置が義務化される。このリーフレットでは、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、育児休業等に関するハラスメント対策について詳しく解説している。 Downloadはこちらから(2,8MB) https://roumu.com/pdf/2022021041.pdf 参考リンク 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou

                                    • 理学療法士の実習生に対するパワーハラスメント事件と自殺の責任は? | セラピストプラス | 医療介護・リハビリ・療法士のお役立ち情報

                                      理学療法士の実習生に対するパワーハラスメント事件と自殺の責任は? 公開日:2019.08.26 更新日:2021.10.29 こんにちは。 弁護士の中沢信介です。「何から書いたらいいのかな。一年前のあの時、やらなかった事。結局一年前と同じところに戻ってきた。一年間ずっと忘れられなかった、 周囲に助けられて生きてきたけど、 最後はやっぱりこうなるって思っていた。本当にもう無理。情けない自分とこれ以上向き合えません。もう終らせたい。本当に自分勝手ですい(原文ママ)ません。」 これは、理学療法士の実習生がパワーハラスメントに耐えきれず自殺した際に残した遺書です。 昨今、パワハラが社会問題として世間を騒がせていることから、今回の講義では、理学療法士の実習生に対するパワハラ判例を取り上げたいと思います。以下で取り上げる裁判例は大阪地方裁判所で下された判決ですが、その後高等裁判所で和解となっています。

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