大手家電量販店5社の茨城県の店舗では昨年4月から、正社員の年間休日が111日以上になった。もともとはヤマダ電機(現ヤマダホールディングス)など3社の労使が、労働条件等の取り決め「労働協約」で合意した下限だ。 さらに、3労組は労働組合法18条に定められた「地域的拡張適用」に基づき、協約の内容を地域を絞って同業他社にも広げるように申し立てた。その結果、協約外のノジマ、ビックカメラも茨城では111日以上にする義務が生じた。 <労働協約の地域的拡張適用> 個別の労使が合意した労働協約を、地域限定で同業他社にも広げること。申し立てに基づき、労働委員会が審査、厚生労働相や知事が決定する。「時給制のスーパーのレジ係」のように適用労働者の範囲を定め、地域内でその4分の3程度に元の協約が適用されている必要があるなど利用の条件は厳しい。かつては零細企業が多い地場産業で、賃金の下限などを設けるのに使われた。これ