最低賃金とは、最低賃金法に基づいて国が定めた最低限度の賃金のことを言います。 使用者は労働者に対して最低賃金以上の賃金を支払わなければならず、たとえ労働者と使用者が合意の上だったとしても、法律によって無効となってしまいます。 また、もし最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合、最低賃金との差額を計算し支払う義務を負います。 2.最低賃金の種類 最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者を対象とした「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。 地域別最低賃金は、地域ごとに物価や労働者の賃金が異なることから設けられました。 一方の特定(産業別)最低賃金は関係する労働者と使用者の申し出に基づいて、最低賃金審議会が地域別最低賃金よりも金額水準を定める必要があると判断した特定産業に対し設けられます。 3.最低賃金を下回って支払った場合どうなる? 業務委託契